生死・その他

条例で散骨を禁止・規制をしている自治体とは【違法ではない】

近年、新しい供養の形として注目を集めている「散骨」。

散骨とは、故人の遺骨を撒いて供養する方法です。

現時点で、散骨を規制する法律はないため、散骨を行うことは問題ありません。「墓地・埋葬等に関する法律」にも、散骨に関する記載はありません。

しかしながら、地方自治体が、散骨を条例で禁止・規制をしているという事例はあります。

主に、事業者向けの規制が多いですが、中には、個人の散骨を含めて禁止をしているような規制も存在します。

散骨をしようとする場合は、条例をしっかりと確認をしてから行う必要があります。

したがって、当記事では、散骨を禁止・規制をしている自治体をまとめてみました。散骨を検討されている方は、参考にしてください。

ポイント

  • 散骨は、法律によって規制されていないため、合法行為である
  • ただし、地方自治体が条例で禁止・規制をしている場合があるため注意
  • 規制の対象として事業者が多いものの、個人も対象にしている場合もあるため、条例の中身も理解をしておく必要がある

散骨自体は違法でない

海洋

散骨は、法令上、全く問題のない行為です。

といいますのも、散骨については、「墓地・埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)が想定していない供養の方法ですので、規制が一切ないのです。

また、刑法190条では、「遺骨遺棄罪」について定められていますが、遺骨を撒くことについては「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という見解が示されています。

よって、墓地埋葬法・刑法ともに、散骨は規制していないということになります。

また、散骨はグレーな行為と言う人もいらっしゃるようですが、そもそも、規制する法律がないですから、グレーであるか否かも決めることはできません。

散骨は、法律上、全く持って問題ないのです。

ただし、例えば・・・

  • 遺骨を撒くのではなく、埋める(墓地埋葬法にのっとった許可が必要)
  • 粉骨をせずに、そのまま遺骨を撒く(刑法190条に抵触の恐れ)

といったことを行ってしまいますと、法律上問題が出てくる可能性があるので、散骨をする場合は、適切な手順を踏む必要があります。

詳細は、下記リンク先記事をご覧ください。

参考記事:「自分で散骨をするのは可能?散骨をできる場所や注意点とは」(内部リンク)

条例で規制をしている自治体がある

お花

散骨について、法律での規制はありませんが、自治体が条例で規制をしている事例はあります。

葬送の方法については、各地域によって差異がありますから、地方の実情を踏まえて条例で規制をしていると考えると、納得がいくでしょう。

また、散骨に関して、ガイドライン等を設けている自治体もあります。

北海道七飯町(七飯町の葬法に関する要綱)、神奈川県熱海市(熱海市海洋散骨事業ガイドライン)、神奈川県伊東市(伊東市における海洋散骨に係る指針)等がガイドラインを設けています。

熱海市と伊東市は、海洋散骨に関するガイドラインです。

こうした規制の多くは、散骨を行っている事業者に対するものとなりますが、中には、個人をも対象としているものもあります。

条例には、必ず従うようにしてください。

それでは、これからは、散骨を条例で規制している自治体を紹介していきます。散骨を検討されている方は、散骨をしようとしている場所が、規制の対象になっていないか、確認してください

散骨を規制している自治体

話す人

散骨を規制している自治体を、北から順に紹介いたします。

規制の内容や対象については、様々ですので、条例の中身も含めて、確認をするようにしてください。

散骨を条例で規制している自治体

  • 北海道岩見沢市
  • 北海道長沼町
  • 宮城県松島町
  • 埼玉県本庄市
  • 埼玉県秩父市
  • 神奈川県箱根町
  • 神奈川県湯河原町
  • 長野県諏訪市
  • 静岡県御殿場市
  • 静岡県三島市
  • 静岡県熱海市
  • 静岡県伊東市
  • 愛媛県愛南町
  • 熊本県南阿蘇村
  • 鹿児島県伊佐市

北海道岩見沢市

北海道岩見沢市は、「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

また、散骨を原則禁止しています。個人も対象となります。

北海道長沼町

北海道長沼町は、「長沼町さわやか環境づくり条例」によって、散骨を禁止しています。個人も規制の対象となります。

宮城県松島町

宮城県松島町は、「松島町環境美化の促進に関する条例」によって、散骨を禁止しています。個人も規制の対象となります。

埼玉県本庄市

埼玉県本庄市は、「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

埼玉県秩父市

埼玉県秩父市は、「秩父市環境保全条例」によって、散骨を原則禁止しています。個人も規制の対象になります。

神奈川県箱根町

神奈川県箱根町は、「箱根町散骨場の経営許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

神奈川県湯河原町

神奈川県湯河原町は、「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

長野県諏訪市

長野県諏訪市は、「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

静岡県御殿場市

静岡県御殿場市は、「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

静岡県三島市

静岡県三島市は、「三島市散骨場の経営等の許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

静岡県熱海市

静岡県熱海市は、「熱海市散骨場の経営の許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

静岡県伊東市

静岡県伊東市は、「伊東市散骨場等の経営の許可等に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

愛媛県愛南町

愛媛県愛南町は、「愛南町散骨事業等の適正化に関する条例」によって、事業者が散骨場を設置することを規制しています。

熊本県南阿蘇村

熊本県南阿蘇村は、「南阿蘇村環境美化条例」によって、散骨を禁止しています。個人も規制の対象になります。

鹿児島県伊佐市

鹿児島県伊佐氏は、「伊佐市環境保全及び美化推進条例」によって、散骨を原則禁止しています。個人も規制の対象になります。

規制がない地域でも節度をもった散骨を

海上

条例によって、散骨が禁止されていない地域では、無秩序に散骨を行っていいのかというと、そうではありません。

大切なのは、節度をもった散骨です。

例えば、

  • 他人の土地や山で無許可で散骨をしない
  • 漁業者やレジャー客の多い、港や海水浴場の近く海洋散骨をしない
  • 湖や川などの水源地で散骨をしない

など、守るべきマナーがあります。散骨によって、他人を不快に思われることは、基本的にやらないでください。

今後は、お墓の跡継ぎ問題などにより、散骨が一層の注目が集まることも想定されます。

そうした中で、散骨が無秩序になされて、不快に思う人が増えると、規制強化の動きにつながることは間違いないでしょう。

事業者・個人を問わず、散骨をしようとしている方は、節度をもった散骨を心がけてください。

    -生死・その他