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琵琶湖などの湖や川に散骨をすることは問題ないの?違法?

2024年6月13日

湖や川での散骨

近年、遺骨を海に撒いて供養をする「海洋散骨」に注目が集まっています。

とりわけ、海に面している地域には、海洋散骨を専門に行っている事業者も多くあります。海洋散骨は、日本の法令上、全く問題ない行為ですので、違法ではありませんし、グレーでもありません。

一方で、海ではなく、湖や川に散骨をするという行為はどうでしょうか・・・?

海に散骨をすることが問題ないのであれば、湖や川に散骨をすることも問題はないのでは?

このように思われる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、当記事では、琵琶湖などの湖や川に散骨をすることは、法令上、違法行為なのかを詳しく述べていきます。

この記事の要約

  • 琵琶湖などの湖や川に散骨をすることは違法ではない
  • ただし、湖や川は水源地となっている場所であるため、湖や川に散骨をすることは望ましくない

それでは、詳しく見ていきましょう。

湖や川に散骨をすることは違法ではない

海上

結論から申しますと、琵琶湖などの湖や川に散骨をすることは、違法ではありません

なぜなら、散骨については、「墓地・埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)が想定していない供養の方法ですので、規制が一切ないのです。

例えば、琵琶湖に散骨をする業者がありますが、その行為自体は違法行為ではないので、取り締まるということはないわけです。

ただし、適切な手順を踏まずして、散骨をしてしまうと、法律に抵触するおそれもあります

例えば、粉骨をせずに、遺骨を散骨してしまうと、これは、刑法190条の遺骨遺棄罪に問われる可能性は否定できません。

適切な手順を踏むと、散骨は違法にはなりません。

条例違反になる地域はあるので注意

法律的には、散骨は問題ないと申しましたら、各地域の条例では、散骨が問題となってくる場合があります。

葬送については、各地域の風土や文化などによってその方法が左右されますので、条例で、規制をしている場合が多いのです。

日本のほんの一部の地域ではありますが、散骨自体を禁止しているところがあります

下記の参考記事で、散骨を条例で禁止・規制している自治体を紹介していますので、ご参照ください。

参考記事条例で散骨を禁止・規制をしている自治体とは【違法ではない】(内部リンク)

湖や川に散骨をすることは望ましくない

湖と山

先ほど、湖や川に散骨をすること自体は違法ではないと申しました。それならば、湖や川に散骨をしてもいいのかといえばそうではありません。

つまり、湖や川に散骨をすることは望ましくないということになるわけです。

なぜでしょうか。詳しく見ていきます。

湖や川は水源となっている

湖や川は、水源となっていることがほとんどです。

考えてみてください。見ず知らずの人の遺骨が撒かれた湖や川から取水した水を飲むことは嫌ではないでしょうか。

そのため、水源となっている場所で散骨を行う場合、水を飲む人々を不快な思いにさせる恐れがあります

確かに、水源地から取水をした水は、浄水場できれいにしてから、人々が口にすることにはなります。

しかしながら、散骨された場所の水を飲むには、嫌だという人がほとんどではないでしょうか。

したがって、水源となっている川や湖に散骨をすることは、望ましくないのです。川や湖に散骨をするべきではありません。

法務省の刑法190条の遺骨遺棄罪に関する見解によると、散骨について「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」と述べています。すなわち、祭祀としての節度をこえると、取り締まりの対象になる可能性も否定できないのです。

※なお、海は水源地となっていませんので、散骨は問題ないですが、いずれにせよ、節度をもって散骨をすることが大切です。

問題が表面化すると規制強化にも

日本一の湖といえば、琵琶湖。実際に、琵琶湖に散骨をする事業者を、当サイト管理人は確認をしております。

琵琶湖といった湖や川に散骨をすること自体は違法ではありませんが、やはり、事業として実施することはあまり望ましくないかもしれません。

現時点で、上記の当該事業者を含めて、湖や川に散骨をすること自体は大きな問題にはなっていないように感じます。

しかしながら、湖や川に散骨をしている実態を多くの人が知ることとなり、気分を害することになると、散骨の規制が強化される可能性があります

また、水源とはなっていない「海の散骨もダメだ」という動きも出かねません。

業界全体として、湖や川には散骨をしないなど、節度をもった散骨を心がける必要があります。

海洋散骨の業界団体「日本海洋散骨協会」のガイドラインにも、湖や川の散骨を禁止する旨、規定されています。引用します

4 散骨場所の選定義務
(1)加盟事業者は、人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。【注2、注3】

※注は省略

結局は、海洋散骨がよいのか?

海上の船

湖や川の代わりに散骨をできる場所は、海です。いわゆる、海洋散骨です。海は、水源となっておりませんので、節度をもった散骨であれば実施可能です。

今では、様々な事業者が海洋散骨のサービスを行っています。自分で海洋散骨をすることは難しいので、そうした事業者に頼って、海洋散骨を行ってください。

\ お墓のミキワは海洋散骨のサービスも実施しています /

また、陸地でも散骨は可能です。

例えば、自宅の庭や山林などです。こちらも、節度ある散骨が求められます。

なお、遺骨を埋めてしまうと、これは、散骨ではなく埋葬となってしまいます。許可のない埋葬は違法行為ですので、十分にご注意ください。

節度をもった散骨を

お花

散骨をするうえで重要なことは、節度をもって実施することです。

湖や川での散骨は、節度を超えた散骨となってしまいます。繰り返しになりますが、湖や川は水源となっているため、その水を直接飲む人がいるからです。

個人・事業者であるか否かにかかわらず、散骨が、他人の気分を害さないかということを念頭に置いて、散骨を実施することが大切です。

さもなければ、散骨に対する規制が強化される可能性があります。節度をもった散骨が大切です!!

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