以前は、人が亡くなって、火葬されたら、墓地に埋葬するのが普通でしたが、近年は、家族形態等の変化により、「散骨」を望む人が増えています。
散骨とは、故人の遺骨を撒いて供養する方法です。

散骨をしたいけれど、自分でできるの?法令上は問題ないの?注意点は?
このように思われている方も少なくないでしょう。
そこで、当記事では、自分で散骨をする方法を解説いたします。
ただし、自分で散骨をする場合は、ルールやマナーを守ることが必須ですので、併せて、解説をいたします、参考にしていただければと思います。
自分で散骨をするメリットは、何といっても、費用です。安くで済ますことができますが、一方で、手間もかかりますので、できるところは自分で行うようにしましょう。
自分で散骨を行うことは可能!

結論から申し上げますと、自分で散骨を行うことは可能です。
適切な手順を踏めば、法令違反にもなりません。
といいますのも、散骨については、「墓地・埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)が想定していない供養の方法ですので、規制が一切ないのです。
また、散骨はグレーな行為と言う人もいらっしゃるようですが、そもそも、法律がないですから、グレーであるか否かも決めることはできません。散骨は、法律上、全く持って問題ないのです。
ただし、
- 粉骨をせずに、そのまま遺骨を撒く(刑法190条 遺骨遺棄罪の問われる可能性が否定できない)
- 海事法規を無視した海洋散骨を実施する
- 散骨禁止エリアでの散骨(各地域の条例違反になる可能性がある)
などなど、適切な手順を踏まずして、散骨をしてしまうと、法的責任を負うことになりかねません。
これから、「適切な手順」については、説明をしていきますが、散骨を行うときは、十分に注意してください。
自分で散骨をする方法・手順

それでは、自分で散骨をする方法・手順を説明していきましょう。大きく、以下の手順を踏むようにしてください。
- 祭祀承継者に許可を得る
- 遺骨を粉骨する
- 散骨禁止エリアではないか確認する
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
祭祀承継者に許可を得る
トラブルを防止するため、散骨を行う前に、故人の遺骨を所有している祭祀継承者から許可を得ましょう。
祭祀継承者は、法定相続人とは異なり、「配偶者2/3」「直系尊属全員1/3」のような分割のルールはありません。
そのため、祭祀継承者は、原則1人です。
一般的には、葬儀で喪主を務めた人などが祭祀継承者であることが多いですが、そうではない場合もありますから、祭祀継承者についてはしっかりと確認をしておいてください。
そして、散骨の意向を祭祀継承者にしっかりと伝えて、許可を得るようにしましょう。
また、可能であれば、祭祀継承者以外の親族にも、散骨について話しておくと、トラブル防止につながります。

自身が祭祀継承者の場合は独断で散骨をすることを決められますが、念のため、親族にも散骨について話しておくようにしましょう。
遺骨を粉骨する
続いて、遺骨の粉骨です。
先ほど、少し、触れましたが、刑法190条には、「遺骨遺棄罪」について定められています。
遺骨を粉骨せずに散骨をしてしまいますと、それこそ、「遺骨遺棄罪」の問われる可能性が出てきます。

皆さん、考えてみてください。人間の骨が落ちていたら、怪しくて、警察に通報してしまますよね・・・
したがって、他の人が見ても、骨とはわからないように、遺骨を粉骨する必要があるのです。
一般的には、散骨できる遺骨の大きさは2mm以下とされています。すなわち、微粉末・パウダー状になるまで、粉骨をするということになります。
この粉骨の作業は、自分で行うのは、なかなか難しいでしょう。
六価クロムの無害化処置も
散骨をする場合は、粉骨だけではなく、六価クロムの無害化処置も施す必要があります。
火葬の際、遺骨に六価クロムが含まれてしまう場合があります。六価クロムは、自然界には存在しない物質で、非常に危険です。
特に、六価クロムは、水に溶けやすい性質がありますので、散骨をする場合は、粉骨と併せて、六価クロムの無害化処置を施す必要があります。
無害化処置は、還元剤を用いて、六価クロムを三価クロムに変化させるということになります(還元剤はモノタロウなどで販売されています)。
粉骨や六価クロムの無害化処置は、大変な作業となりますので、業者に任せてしまうのがよいかもしれません。
関連記事「散骨をするとき、遺骨に含まれる六価クロムの無害化処理をすべきなのか?」(内部リンク)
お墓のミキワのように、粉骨だけを行ってくれる業者も存在します。煩わしいところは、業者に任せてしまうのも選択肢の1つです。
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散骨禁止エリアではないか確認する
散骨は、法律上は問題なくても、地方自治体が条例で散骨を禁止をしている場合があるので十分に注意してください(ごく少数です)。
その条例の多くは、業者を対象にしたもので、個人の散骨については触れていないものも少なくありません。
ただし、明確に、個人を対象に、散骨を禁止している自治体もありますので、散骨禁止エリアで散骨をすることがないように、確認をしてください。
また、条例で散骨が禁止されていない場合でも、節度をもった散骨が重要になってきます。
後述しますが、例えば、人の土地に勝手に散骨をする・・・というようなことは、絶対にやってはいけません。
※散骨を規制している自治体については、別記事でまとめておりますので、ご確認ください。
参考記事「条例で散骨を禁止・規制をしている自治体とは【違法ではない】」(内部リンク)
自分で散骨をできる場所と注意点

それでは、自分で散骨をできる場所と各場所での注意点について説明していきます。
ただし、散骨が禁止されているエリアでは、散骨はできませんので、ご注意ください。
散骨をできる場所として、ここでは、
- 自宅の庭等
- 山林
- 海
の3か所を取り上げます。
このほかにも、空中散骨などがありますが、自分で行うのは厳しいため、ここでは取り上げません。
自宅の庭等
自分で散骨をできる場所の中で、最も身近なのが、自宅の庭でしょう。
故人にとっても、親族にとっても、身近な場所ですので、自宅の庭に散骨をしたいという方もいらっしゃるでしょう。
前述しました通り、散骨については、特段、規制がありませんので、自宅に庭に散骨をすること自体は、可能です。
注意点は、下記の通りです。
自宅の庭での散骨は、あまりおすすめしません。
といいますのも、近隣住民からの理解を得るのが難しいと思われるからです。近隣に住民がいる場合は、くれぐれもトラブルにならないようにしてください。
親戚/他人の庭で散骨をする場合は、土地所有者の許可を得たうえで行いましょう。注意点は、上記と同様です。
山林
山林での散骨も可能です。
日本の国土の75%は山地ですから、山の近くに住んでいといたという故人の方も少なくないでしょう。
山林での散骨も可能ですが、所有者から、必ず、許可を得るようにしてください。
樹木葬をできる場所は、墓地埋葬法にのっとって墓地の許可を受けた場所です。
散骨と埋葬の違いをしっかりと理解をしておきましょう。
海
今や、散骨といえば、「海洋散骨」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
もし、自分で船舶を運転できる場合は、海洋散骨も選択肢に入ってくるでしょう。
海洋散骨についても、法律では規制されていませんので、自分で行うことも可能です。
ただ、法律がないからといって、海洋ならばどこにでも、散骨をできるといえば、そうではありません。
節度ある散骨が求められます。養殖場や海水浴場、マリーナ・港などで散骨をすることは、絶対にやめましょう。
可能な限り、沖合に出て、散骨をするのがよいでしょう。
注意点は、以下の通りですが、海洋散骨については、気を遣わねばならない点が、多々、あります。代表的な事柄だけを書いていますので、予めご了承ください。
また、海洋ではなく、湖や川でも散骨ができないわけではありませんが、湖や川は水源地になります。
それ故、節度をもった散骨に鑑みると、湖や川での散骨は、不適切と言わざるを得ません。
海洋散骨については、船舶を運転できる方以外にとっては、ハードルが高いですので、業者に頼ることも考えてください。
節度ある散骨を

今後、散骨に関するトラブルが増加すると、法律や条例で規制されて、散骨をできない環境になってしまうかもしれません。
一方で、近年の家族形態はライフスタイルの変化で、
- お墓に跡継ぎがいない人
- お墓が遠方にある人
- 菩提寺がない人
は増えているとみられ、今後、散骨がより注目を集める可能性があります。
現時点で、散骨については、法律で規制されていませんが、個人・事業者ともに、節度ある散骨を心がけてください。
また、粉骨の作業を含めて、散骨を自分で行うのが難しいと感じた場合は、事業者に依頼をすることも検討してみてください。
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